馬券を買って、その馬券が当たることはこの上ない喜びでしょう。
時々、万馬券が的中して予想以上の配当を手に入れて、欲しかった物を買うこともあると思います。
おこずかい程度の馬券の配当額でしたら、欲しかった物を買っても何も問題ありませんが、ある程度の大きな配当金になると、ある義務が発生します。
その義務とは「納税」です。
的中金額がいくらから税金が掛かるのか?
「税金?宝くじと同じで税金は掛からないんじゃないの?」と驚かれる人もいると思いますが、馬券が当たって得た収入には「全て」税金の対象になります。
こう言われると「ドキッ!」として過去の配当金を隠そうと思うかもしれませんが、ある一定額を超えると税額が発生しますので、それを把握しておけばあまり恐れることはありません。
その一定額とは、1年間で50万円という金額です。
この1年間で50万円という金額は一時所得の税額計算式で出てきます。
馬券で得た収入-馬券で支出した経費-特別控除(50万円)=所得
所得 × 税率 = 税額
上記の式は馬券が当たった時に計算する税金の計算方法ですが、上記の式の特別控除(50万円)を越えなければ税金の心配はいりません。
しかし、ここで注意しなければならないことがあります。
それは馬券で支出した経費の考え方です。
馬券で支出した経費とは、馬券で得た収入に対する費用です。
例えば3連単を120点、1万円ずつ合計12万円の馬券を買い、その馬券が当たったとき、この馬券で支出した経費は12万円です。
「以前にも馬券を買っているからその馬券代も経費として認めてくれ」と言いたいところですが、税務署の人から「それは駄目です」と言われてしまうでしょう。
話題になった競馬の税金に関するニュース
その当たり馬券に費やした1年間のはずれ馬券を、経費にできるかできないかで話題になったニュースがあります。
すこし難しいかもしれませんので、簡単に説明いたします。
ある競馬好きのAさんが、毎年大きな馬券収入があり、税務申告をしなければなりませんでした。
しかしAさんは、一時的に馬券を買ってお金を儲けたのではなく、パソコン等で当たり馬券の合計額と外れ馬券を含む全ての馬券の購入代金の合計額との差額を、長期的な馬券での儲けとすることを考えての馬券購入でした。
ですので一時所得ではなく雑所得になると主張し、裁判で争われました。
馬券の払戻金は一時所得なのですが、Aさんの件では一時所得ではなく、雑所得に該当すると裁判所は判断しました。
雑所得ならば馬券で得た1年間の収入に対する経費は、はずれ馬券を含むすべての購入代金の費用が経費として取り扱いできるものとして、裁判所は判決を下しました。
普通の馬券収入なら一時所得となり、当たった馬券に費やした馬券代しか経費になりませんが、Aさんの場合、一時所得ではなく雑所得と判断されたので、1年間のはずれ馬券などの費用が経費とされた、というニュースでした。
このようなニュースがあると税金って面倒くさいなと思うかもしれません。
しかし、最低限知っておくべき知識なので、いつかの時に備えて覚えておきましょう。